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行政書士業務
「行政書士」とはどんな仕事をする人ですか?
行政書士の制度を定めた「行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)」には次のように謳われています。
一
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
(1)
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きを代理すること。
(2)
行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
(3)
行政書士が作成することができる書類について相談に応ずること。
つまり、
「行政書士は街の身近な法律家」
と言えるでしょう。
わたべ事務所は、家庭法務を行政書士業務の主たる業務と考え、また、法人関連業務を第二の柱として位置づけております。
家庭法務分野
遺言作成のお手伝い、相続に関するご相談と手続き全般
ご夫婦の離婚に伴う財産分与、親権、協議書の作成等
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